賃貸住宅の契約を更新する際に借主側が支払う「更新料」が、消費者契約法に照らして無効かどうかが争われた3件の訴訟の上告審判決が7月15日、最高裁第2小法廷でありました。
古田佑紀裁判長は「有効」との初判断を示し、家主に更新料の返還などを求めた借主側の請求を棄却し、借主側の敗訴が確定しました。
もともとこの3件の事案は関西方面の事案で争われておりました。したがって取引慣行なども少し異なっており、「更新料無効」との判断が下されるのではないかと大変に不安でした。これで今まで通りの業務で問題がないことが分かりほっといたしました。